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民事再生法

従来、会社を再建する場合は、会社更生手続き、会社整理手続き、和議手続きがあった。
しかし、大規模な株式会社以外の再建手続きでは、和議手続きしかなかった。
しかも、和議手続きは、裁判所の運用も厳しかったため、適用されるケースは少なかった。2000年4月和議法に変わって民事再生法が施行した。民事再生法の特徴は次のとおり。債務者が自ら手続きをとる(会社更生法は管財人)。倒産前の段階から申請でき、担保権が拘束されない。個人および全ての法人が対象となる(会社更生法は株式会社のみ)。申立てから認可までの期間が短縮される。当初は中小企業を対象に考えられていたが、大手百貨店のそごうにも適用されたことにより広く知られるようになった。

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