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人材派遣の定義

 人材紹介会社の場合、職業安定法によってありかたが規定されていました。
ここでいう人材派遣会社の場合は規定する法律も異なります。
労働者派遣法のなかで人材派遣について次のように定義されています。

 「派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために従事させること」

つまり、派遣会社の社員として、派遣先企業で派遣先企業の命令で働くが、あくまでも身分は派遣会社の社員であるわけですね。
 人材派遣会社は、自社の社員を労働力として提供し、その対価を受け取ります。
正社員・契約社員とは異なるこのスタイルは間接雇用とも呼ばれます。派遣社員はあくまでも派遣もとの社員ですから給与そのほかの労働条件は派遣会社とのやりとりになるわけです。
派遣会社は、派遣先の要望に基づいた人材を送り込みますが、もちろん派遣される労働者の希望も無視はできません。先方がいくら忙しいといっても残業や休日出勤の強要もできませんし(このあたりが一般的に正社員より気楽だといわれるゆえんかもしれません)、そうした交渉も派遣会社の担当者が代行することになります。

 仕事の内容について、日常の業務に関する指揮命令は派遣先の企業においてなされることが認められているので、すべてを担当者任せというわけではありませんし、実際の仕事場で長く顔をあわせる派遣先の同僚や上司と力をあわせよりよく仕事をする努力をすべき点は、直接雇用の正社員・契約社員となんらかわりがありません。
また業種職種も多岐にわたり、いまや日本の産業全体を支えるシステムといえるでしょう。


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